野良猫に関する条例を一覧化。(餌やりや動物の適性な管理に関する条例を対象)
京都市や和歌山県で野良猫に対する無責任な餌やりに対して、罰則付きの条例が施行されております。その他自治体でも条例が施行または施行に向けて提案、審議中等があるか確認しました。
また、餌やりの罰則付き条例ということで、テレビなどの報道でも餌やり禁止条例として取り上げられたりもしています。しかしこの条例、餌やりを禁止するのが第一の目的ではなく、動物との共生や不幸な野良猫を減らす為、適切な給餌を行い、地域猫、まち猫といった活動を支援する目的がこめられた条例となっています。
罰則付き条例
いずれの自治体も罰則の過料は、5万円以下となっています。
京都市「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(野良猫への適切な給餌の基準等,条例に関する情報のまとめページ)」, 2015年5月1日, 京都市情報館http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181226.html(最終閲覧日:2017年9月19日)
和歌山県「「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正されます。(平成29年4月1日施行)」, 2017年, 和歌山県http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/joureikaisei.html(最終閲覧日:2017年9月19日)
東京都荒川区「「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例(平成20年12月17日条例第23号)」, 2008年12月17日, 荒川区http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000417.html?id=j7_k4(最終閲覧日:2020年2月6日)
罰則無し条例
札幌市「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例」, 2018年3月30日, 札幌市http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/documents/sapporoaigojorei.pdf(最終閲覧日:2017年9月19日)
※罰則無し。第13条記載。「人に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。」とあり、罰則はない。
北海道北斗市「飼い猫及び野良猫について」, 2017年1月6日, 北斗市https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/998.html(最終閲覧日:2017年9月19日)
新潟市「新潟市動物の愛護及び管理に関する条例の施行及び特定動物の飼養等の許可等に関する規則」, 2016年7月4日, 新潟市https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/animal/animal_aigo/aigojyourei.files/aigojourei-kisoku.pdf(最終閲覧日:2017年9月19日)
※未施行、提案段階
徳島新聞「猫愛護条例17日提案 那賀町議会」, 2017年3月16日, 徳島新聞http://www.topics.or.jp/localNews/news/2017/03/2017_14896268989971.html(最終閲覧日:2017年9月19日)
岡山県玉野市「「玉野市人と動物との共生社会の推進に関する条例」の制定に関するパブリックコメント実施結果について」, 2017年1月24日, 玉野市http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2017012000018/(最終閲覧日:2017年9月19日)
※その他条例(餌やり関連以外)
神戸市「神戸市人と猫との共生に関する条例」, 2017年, 神戸市https://www.city.kobe.lg.jp/a84140/kenko/health/hygiene/animal/nekokyousei.html(最終閲覧日:2020年2月6日)
※不妊・去勢を市の責務として、野良猫の繁殖制限(不妊・去勢)を実施、啓発する。
茨城県「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例の施行について」, 2016年12月28日, 茨城県https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/seiei/kankyo/seiei/satushobunn0jyourei/zero.html(最終閲覧日:2017年9月19日)
※第8条で所有者がいない猫に対する取組への支援の記載有り。
以上、ご参考まで。(管理人)