地域猫反対派も譲渡を積極的に行ってゼロにする活動なら反対しないと思うの

 宮城県仙台市で「人と猫との共生に関する条例」が制定されました。(2019年6月)

こちらの条例に地域猫に関する条文もあるのですが、やっぱり野良猫を地域猫化して、地域で飼育していくって感じだな。と思ってしまいました。

まあ、人と猫との共生に関する条例なので、当然と言えば当然かもしれませんが。

野良猫被害に遭われている方は、地域猫化したところで被害が全てなくなるとは思っておらず、大手を振って賛成という方は少ないと思います。

不妊去勢して、これ以上数を増やさないようにして、一代限りの生を全うさせる。というのもいいとは思いますけどね。

餌やりやトイレのルール化ばかりに力を入れて、譲渡に力を入れないのが疑問なんですよ。

だって、町の環境問題の対策として活動しているなら、譲渡して数を減らした方が効果が高いでしょう?
もしくは、野良猫を不憫と思って餌やりしたり世話をするなら、飼い猫になってちゃんと飼われた方がいいのでは?
交通事故に遭う可能性もあるし、病気や怪我も飼い猫よりしやすいでしょう?
それに病院って連れていってもらえますか?
よっぽどの病気や怪我でない限り、地域猫は連れていってはもらえないのでしょう?

餌やりして、人馴れさせて、飼い主を探す活動だったら地域猫反対派も留飲を下げると思うの。

地域で飼っていく。という発想じゃなくて、人馴れしたら譲渡して減らしていく。という発想だったら賛同が得られそう。

それで、地域から野良猫がいなくなれば、人にとっても猫にとっても喜ばしいことではないでしょうか。

餌やりばかりに注力して、飼い主を見つけてあげることはあまりしないのって、なんでなんでしょうね?

※一部の地域猫活動を行う団体では、譲渡会を定期的に開いているところもあります。


さて、仙台市で新たに餌やりや地域猫に言及した条例が制定されました。
せっかくなので、条例化されている自治体やこれらはどのような条例なのかをまとめてみました。

▼目次

  1. 餌やり、地域猫に関する条例がある自治体
  2. 餌やりがダメという条例ではない
  3. 餌やりのルールを作る自治体は、合わせて地域猫を推進
  4. 餌やり、地域猫に関する条例の内容(引用)

餌やり、地域猫に関する条例がある自治体

あくまで条例化している自治体をピックアップしました。(要綱、要領などを設けている自治体は除外)

自治体 制定年 条例名
東京都荒川区 2009年 荒川区良好な生活環境の確保に関する条例
京都府京都市 2015年 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例
和歌山県 2017年 和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例
宮城県仙台市 2019年 人と猫との共生に関する条例

これらの条例は、仙台市を除き罰則付きとなっております。
条例に違反した場合、5万円~10万円以下の過料となります。

また、この他の自治体でも要綱、要領、ガイドラインなどを設けておりますが、条例化はされていません。

※要綱、要領、ガイドラインは、法令による根拠はなく、法的な拘束力がないものです。

餌やりがダメという条例ではない

荒川区、京都市の条例が設けられることとなった際、当時は餌やり禁止条例という言葉が独り歩きした感がありました。

例えば、荒川区の条例が設けられるようになった経緯は、

  • 一部の住民が公園での餌やりを毎日行っていた。
  • 大量の置き餌をしており、野良猫だけでなくカラスによる環境被害に発展した。
  • 野良猫の増加、カラスの糞、鳴き声などの苦情が多発。
  • 餌やり住民に対し、区役所から注意、止めるよう説得したが改善されなかった。

条例がなかった当時、餌やりの指導は行えましたが、立ち入り調査や命令、告発を行うことに限界があったため、条例を設けて対処することになりました。

条例制定の経緯から、生活環境が大幅に悪化し、区での立ち入り調査や改善命令を行う事態になった際、効力を発揮するということでしょう。
猫が可愛くて餌を与えているような人を罰するためのものではないということです。

なお、荒川区の他、京都市、和歌山県、先日は仙台市も条例を制定しておりますが、これまでのところ罰金を科せられたケースはないようです。(投稿日時点)

餌やりのルールを作る自治体は、合わせて地域猫を推進

条例でなくとも、餌やりに関する 要綱、要領、ガイドラインなどを作られている自治体の多くが、地域猫活動も推進しています。

地域猫活動の要旨としては、

  • 不妊去勢手術
  • 給餌、給水の管理
  • 排せつ物の処理

これらが主で、自治体に活動の申請を行うことで、不妊去勢手術の費用を補助されるなどの制度を設けています。

餌やり、地域猫に関する条例の内容(引用)

自治体の条例の一部を抜粋したものです。全ての内容を見たい方は、リンクよりご参照ください。

東京都荒川区 荒川区良好な生活環境の確保に関する条例

(給餌による不良状態の禁止)
第5条 区民等は、自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給餌による不良状態を生じさせてはならない。

罰則規定

(罰則)
第13条 第9条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたものは、10万円以下の罰金に処する。
第14条 第8条第2項の規定による命令に違反したものは、5万円以下の罰金に処する。


引用元、東京都荒川区HP
荒川区良好な生活環境の確保に関する条例(平成20年12月17日 条例第23号 平成21年4月1日施行)

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000417.html

京都府京都市 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例

(不適切な給餌の禁止等)
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。

罰則規定

(過料)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。
(1) 第10条第2項の規定による命令に違反した者
(2) 第11条の規定による報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(3) 第12条第1項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をした者


引用元、京都市情報館
京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(野良猫への適切な給餌の基準等,条例に関する情報のまとめページ) 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181226.html

和歌山県 和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例

(自己の所有する猫以外の猫に給餌等を行う者の遵守事項)
第14条 自己の所有する猫以外の猫に対し、継続的に又は反復して給餌等(所有者の許可を受けて行うものを除く。次項において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、猫を屋内で飼養する場合は、この限りでない。
(1) 生殖することができない猫(不妊去勢手術を受けたものにあっては、規則で定める措置が行われたものに限る。)にのみ給餌等を行うこと。
(2) 次に掲げる方法により給餌等を行うこと。
ア 時間を定めて行うこと。
イ 実施後は、飼料及び水を速やかに回収すること。
ウ 給餌等に起因して給餌等に係る場所を汚さないこと。
(3) 給餌等を行う際に、猫の排せつのための施設又は設備を設置するとともに、排せつ物を速やかに当該施設又は設備から除去し、適正に処理すること。
2 自己の所有する猫以外の猫に対し、継続的に又は反復して給餌等を行おうとする者は、あらかじめ、給餌等を行おうとする場所の周辺住民に対し、前項各号に掲げる事項等の実施内容について説明するよう努めなければならない。

(地域猫対策の計画の認定)
第15条 地域猫対策を行おうとする者は、その行おうとする地域猫対策に関する計画(以下「地域猫対策計画」という。)を作成し、規則で定めるところにより、これを知事に提出して、その地域猫対策計画が適当である旨の知事の認定を受けることができる。
2 地域猫対策計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 地域猫対策を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
(2) 地域猫対策の内容
(3) 次項第3号に規定する説明の結果
(4) その他規則で定める事項

罰則規定

(罰則)
第26条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(3) 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をした者
4 第23条第3項又は第4項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。


引用元、和歌山県HP
和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成11年12月24日 条例第41号 平成29年4月1日施行)


https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00000583.html

宮城県仙台市 人と猫との共生に関する条例

(市民等の役割)
第六条 市民等は、猫が苦手な者がいることに配慮するとともに、地域猫活動その他の飼い主のいない猫の適正な管理の重要性について理解するよう努めるものとする。
2 市民等は、飼い主のいない猫に対して給餌等を行う場合は、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
一 当該給餌等により餌の散乱その他の生活環境の保全上の支障が生じないよう留意すること
二 当該猫が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことがないようにすること
三 当該猫に不妊去勢手術を行い、又は地域猫活動に移行させるよう努めること(地域猫活動として給餌等を行う場合を除く。)


引用元、仙台市HP
仙台市公報/第2415号(令和元年7月11日発行)条例

http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/kouhou/r010711/zyourei.html


以上になります。地域猫活動するなら譲渡もきちんと行って欲しい。積極的に。そう考える住民の方も多いのでは?と考えています。

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のらねこらむプロフィール

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のらねこらむ管理人

2017年4月に新居へ引っ越した直後から野良猫に悩まされる。
日々、野良猫との領地争いを繰り広げています。

対策グッズのほとんどは、実際に買って・試した結果をまとめたものです。
当サイトの情報が皆様の野良猫対策の助けになれば幸いです。
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