保護犬・保護猫の譲渡契約書について弁護士監修と謳った譲渡契約書の条項を見ていると、ずいぶん里親(飼い主)に不利な条件が多いと感じます。もちろん譲渡契約書は動物愛護団体等の保護主により内容は様々ですが、多くの書類に目を通してもそのように感じるものです。
では、譲渡契約書のどういった項目で里親(飼い主)に不利であるかと言えば、以下のような部分。
- 近況報告および面会の強制
- 犬猫の所有権の返還請求(遵守事項が守られない場合)
- 引渡し後に発生する医療費用の全額負担
例えば、二番目の所有権の返還請求は遵守事項が守られなかった場合、保護主である団体側は返還要求が出来て、飼い主は返還に応じなければならない。というものです。仮に定期的な近況報告および面会が遵守事項に含まれていた場合、報告を怠ったり面会を拒否したら犬猫を団体に返還せざるを得なくなるケースもあるということです。また、引渡し後に発生する医療費についても全て負担するとあります。仮に高額な医療費のかかる病気が引渡し後に発覚しても(先天性であったとしても)団体側は負担しません、飼い主が全て支払ってくださいというわけです。なかなか一方的な感じがしませんか?
譲渡契約書をいくつか見た管理人の率直な感想も飼い主になるはずなのに制約多いなぁ..。と首を傾げたものです。
また、飼育費用や医療費の負担は一見するとまあ、当然だよな。と思ってしまいがちですが、遺伝性疾患や先天性の病気などの説明を十分に受けられないまま引き渡された場合、高額な医療費は全部自分持ちなのか?病気のことを知っていたら譲渡を希望していなかった・・・など考える方もいらっしゃると思いました。
本記事では保護犬・保護猫の譲渡契約書について、里親(飼い主)側に不利な条項に関して考察しました。
▼目次
- 近況報告および面会を課せられる
- 譲渡時の約束を守れないと犬猫の返還要求が可能(返還請求には応じなければならない)
- 飼育困難になってしまったら保護団体の了承を得ないと譲渡もできない!?
- 犬猫が亡くなった際に保護団体へ死亡診断書の提出が必要?!
- 民法上の所有権(民法第206条)
- 元からあった病気でも飼い主の全額負担?
- 動物愛護管理法での重要事項説明義務(動物愛護管理法21条4項)
- ペットショップで購入したらこんな縛りはない。医療費負担(返品や交換、代金の返還)もお店側
- なぜ譲渡契約内容が保護団体寄りの内容ばかりなのか?
譲渡契約書については、動物保護団体が「保護犬猫譲渡契約書のひな型(弁護士監修)」を公開していますので以下に引用します。
アニドネ「保護犬・保護猫の正式譲渡における注意点」より【弁護士監修】正式譲渡契約書(Word)の資料がダウンロードできます。※Microsoft Word形式のファイルhttps://www.animaldonation.org/manual/37038/
上記以外にも保護犬・保護猫の譲渡活動を行う様々な動物愛護団体が譲渡契約書をWeb上に公開しております。公開情報を参考にした上で考察をしております。
近況報告および面会を課せられる
近況報告については、譲渡契約書に以下のような内容が盛り込まれる場合が多いです。
譲受後も定期的に近況を報告します。
といった報告頻度が曖昧でゆるさのあるものや(具体的にはお互いに相談の上、決めるものと思います)
譲渡契約日から〇年間の間、〇ヶ月に〇回、メールもしくは郵送にて近況報告と動物の写真を送付する。
このようにきっちり期間や頻度が決めれているもの
正式譲渡後は、下記の頻度と内容で近況報告をお願いします。・1カ月目……____回/週、2~6カ月目……____回/月、その後……____回/年 [備考(報告の時期など):____________________________]・送付するもの……写真、報告日の体重、自宅での様子などのコメント
はたまた報告内容にまで踏み込まれているものなど様々です。
続いて面会請求については、以下のような内容となります。
保護主が譲渡した犬猫への面会を希望した場合、常識の範囲内でいつでも面会できることを了承致します。
常識の範囲内とはどのような範囲でしょうか?このような曖昧な表現もしばしば見受けられます。
正式譲渡契約後も、団体からの写真請求や面会請求に随時応じなければなりません。
といった団体の匙加減でいつでも面会に応じる必要がある内容も。
以上のように近況報告や面会について譲渡契約書の条項に盛り込まれている場合、里親(飼い主)は柔軟な対応が求められます。
本来、所有権は飼い主に移っており近況報告を行うにしろ面会を受けるにしろ所有権を持つ飼い主側が適切に判断すればいいはずです。少なくとも譲渡の際に双方合意の上で決めることだと思います。それがあたかも保護主である団体側の権利のような形式で譲渡契約書(の雛形)に盛り込まれてしまっているのを見ると違和感しかありません。
譲渡時の約束を守れないと犬猫の返還要求が可能(返還請求には応じなければならない)
譲渡契約書の遵守事項が守られていないと団体が判断した場合、所有権の返還要求をすることができるものとし、里親(飼い主)はそれに応じなければならない。
こちらも里親(飼い主)側にとってはなかなかの制約です。極端な話をすれば、保護団体の主観で適切に飼育されていないと判断した場合、犬猫を返還しないといけなくなる。ということです。
例えば、近況報告を失念してしまい連絡が遅れてしまった、引越しや電話番号が変わった際に保護団体に変更の連絡をしていなかったなど、保護団体の不興を買うだけでも返還要求に応じる必要があるということになってしまいます。もっと極端な話をすれば、メールに返信がなかったくらいの理由でも返還せざる負えなくなる可能性すらあるということになります。本当に所有権が移っているのか疑問に思ってしまうくらいの内容です。
飼育困難になってしまったら保護団体の了承を得ないと譲渡もできない!?
飼育困難になった場合、良識ある飼い主であれば知り合いに譲ったり、里親を募集するなどしてペットが安心して暮らせるように考えて行動します。
しかしながら、保護犬・保護猫においては保護団体の了承を得ないと譲渡もできないケースがあるようです。
飼育困難になった場合は、保護主の了解無く他人への譲渡は致しません。
団体の承諾なく、譲渡や処分をしてはならず、また所有権を放棄してはならない。
譲受者は、正式譲渡後、いかなる理由(結婚、離婚、出産、リストラ、倒産、海外赴任、火事、病気、アレルギー、自然災害、譲渡された猫の問題行動や疾患など)をもってしても、飼育放棄はできません。譲渡された犬猫の飼育が困難になった場合は、捨てたり行政処分に持ち込んだりせず、速やかに団体へ飼育放棄の意思を伝達し、譲渡された犬猫とその所有権を団体に返還しなければなりません。また、譲渡時に団体が受領した費用全額について、返金要求をしないものとします。
悪意のある飼い主が勝手に譲渡してしまうのを防ぐためであるのはわかりますが、良識のある飼い主には不要な項目です。
仮に健康面を理由に所有権を自分の成人している子供に移すとなった場合でも保護団体の了承を得る必要があるということになってしまいます。(しかも譲渡時の約束を守れないなら返還要求に応じなればならないがセットでついてくる)
犬猫が亡くなった際に保護団体へ死亡診断書の提出が必要?!
こちらの条項にも驚きました。
保護犬・保護猫が死亡した場合、速やかに団体へ連絡する。譲渡契約日から〇年以内に死亡した場合は、獣医師発行の死亡診断書を団体に提出する。
譲渡された犬猫が死亡した場合、獣医師による死亡診断書を団体に提出する。また、団体が譲渡した犬猫の死亡に不審を感じた場合、団体は獣医師による死亡診断書の提出を求めることができ、これに応じなければなりません。
ペットが亡くなってしまった際に保護団体への報告は必要なことでしょうか?また、仮に獣医師に死亡診断を行ってもらったとして費用はどちらもちでしょうか?それすらも書かれていません。
不審死(動物虐待)を念頭においた条項だとは思いますが、良識ある飼い主にとってこのような連絡が本当に必要なことであるかは疑問に感じます。
民法上の所有権(民法第206条)
上記までの内容を踏まえると譲渡契約書において所有権は里親(飼い主)に移るとしているものの過剰とも思える制約付き、もしくはもう少し踏み込んでみれば所有権の侵害を受けている状態であるとも考えられなくはないでしょう。
では、民法上の所有権はどのような定義をされているのでしょうか?
民法第206条(所有権の内容)所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
引用:民法 e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
民法の条文から飼い主はペットと自由に過ごせることができるし、譲渡も飼い主の判断で行う権利があります。また、ペットの扱いに関しても適切に飼養している限りは飼い主が権利を有しているので、保護主である団体に近況報告や面会をするもしないも自由なはずですよね。また、保護団体から返還要求を受けたとしても飼い主が所有権を放棄しない限り、返還に応じる必要がどこまであるかははなはだ疑問です。
仮に譲渡契約書の内容が法令をクリアしており全て遵守する必要があるとすれば、このような条項が盛り込まれている保護犬・保護猫の譲渡においては、保護団体に一定の所有権の権利を残した状態でペットの飼育を続けていくことになると思われます。
元からあった病気でも飼い主の全額負担?
普段の生活でお店から商品を購入した際、商品が壊れていたり説明通りに動かなかった場合は返品や交換、返金の対応になりますね。しかし、保護犬・保護猫の場合は元から病気でも医療費は全額飼い主負担になるようです。
譲渡後の犬猫の飼育にかかる食費、治療費などを含むすべての費用は、譲受人の負担とします。
引渡し後に発生する該当ペットの飼育費用、医療費用等全ての負担は譲受人の負担とします。
健康診断は行っておりますが、健康のすべてにおいて保証はできません。万が一事故や譲渡後に体調変化等が起きても一切の責任を負いません。金銭の要求も致しません。
もちろん、譲渡後の怪我や病気は少なからずあります。これらは飼い主も納得でしょう。ただし、元からあった遺伝性のものや先天性の疾患においては事前に説明があればまだしも(心臓や腎臓の疾患があるので高額な医療費が今後かかると説明されていればまだしも)、何も聞かされずに飼い始めてから元からあった病気と知った場合、こうした条項は飼い主側にかなり不利なものであると考えられます。
例えば、保護団体側が病気を把握していたり、兄妹の病歴から遺伝性の疾患の可能性があると分かっていても譲渡の際に説明がなければ飼い主は気付くことが困難です。保護団体が病気のことを黙って譲渡したとしても医療費は飼い主が全額責任を負う内容になっているということです。
ただし、動物愛護管理法では譲渡の際に該当動物の特性や状態を説明する義務があります。
動物愛護管理法での重要事項説明義務(動物愛護管理法21条4項)
動物愛護管理法の21条4項では、販売に際しての情報提供の方法等が示されています。
動物愛護管理法21条4項(販売に際しての情報提供の方法等)第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
引用:動物の愛護及び管理に関する法律 21条の4 e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105)
さらに、適正な飼育又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項になります。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第八条の二の2(販売に際しての情報提供の方法等)一 品種等の名称
二 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
三 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
四 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
五 適切な給餌及び給水の方法
六 適切な運動及び休養の方法
七 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
八 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
九 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
十 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
十一 性別の判定結果
十二 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
十三 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
十四 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
十五 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
十六 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
十七 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
十八 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項引用:動物の愛護及び管理に関する法律施行規則8条の2第2項 e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000001)
以上の条例の要点を挙げれば、ペット販売業者は犬猫を販売する場合、
十六の当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等十七の当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
を適正な飼育又は保管のために必要な情報として購入者に説明する義務があります。
上記の条例は、第一種動物取扱業者のペット販売業者を主な対象に定められておりますが、同法24条の4で「第二十一条(第三項を除く。)の規定は、第二種動物取扱業者について準用する」とあります。したがって、第二種動物取扱業者である保護団体においても保護犬猫を譲渡する場合、病歴、ワクチンの接種状況、遺伝性疾患の発生状況を把握して里親(飼い主)に説明する義務があります。
以上のような法令を遵守して販売や譲渡が行われているはずですので、譲渡の際に先天性や遺伝性の疾患のことや元からあった個別の病気や特性の説明がなかった場合、先天性疾患や個別の病気や障害のないものとして譲渡契約が履行されたと考えられます。
しかしながら全てのメディカルチェックが完璧にできるかと言えば難しいため、動物の引渡し後に飼い主が動物病院で検査をしてはじめて分かる疾患もあります。ペットショップでは引渡し後に判明した先天性疾患であれば、購入者と相談の上、治療や返金、交換といった対応を行っていたり、事前に健康保証の保険や生命保証の保険に加入を勧めるなど対応しています。
一方で保護団体はというと「引渡し後に発生する医療費用等全ての負担は譲受人の負担とします。」といった内容を譲渡契約書に盛り込み、自分達は責任を負わない方法を取っています。
ペットショップで購入したらこんな縛りはない。医療費負担(返品や交換、代金の返還)もお店側
前述の通り、近況報告に面会、返還要求や医療費負担は保護団体は一切負わないなど、ペットショップで購入していたらこれらの制約や負担は飼い主にはありません。むしろ、ペットショップが病気を患っているペットを引き渡した場合、責任はペットショップが負います。(発生した問題が引き渡す前か引き渡した後に起きたのかで揉めることがよくある話ですが)
しかし、保護犬猫においては近況報告や面会、返還要求などの制約をかけ、さらには病気を患っていたとしても飼い主が負担する旨、譲渡契約を結ばせられるケースがあるようです。
なぜ譲渡契約内容が保護団体寄りの内容ばかりなのか?
保護団体にも様々な縛りを設ける理由はあるでしょう。現在の譲渡活動はむかしむかしによく見られたご近所さんや友人に譲ったりするというものではなく、譲渡会や里親募集サイト、SNSなどを通じて不特定多数の人に対して里親を募ります。悪く言えば素性の分からない相手になるため動物の安全安心確保のためにはどうしても適切な飼育を行ってもらうように条件を設けるようになったのかもしれません。
また、譲渡活動を続けていく過程でいやというほどトラブルにも遭い続けたと思われます。悪い見方をすれば保身が過ぎるようにも感じますが、やむを得ず条件を設けられる保護団体もあるのだと思います。
加えて、ネット上に公開されている譲渡契約書には【弁護士監修】といったものが散見されますが、その内容を見る限りでは保護団体が都合の良いように管理できるかのような代物です。所有権に関しても飼い主に移すとしているにも関わらず、一定の管理ができるようになっています。近況報告や面会請求、返還要求は保護団体の匙加減でできる内容です。にも関わらず元から病気であったとしても保護団体は費用負担しないといった保身ぶりです。明らかに飼い主に不利な条件と言えるでしょう。
前述の通り民法上で定義されている所有権とは差異のある状態だと考えられますが、弁護士の方が本当に監修されているのか疑いたくなるような内容だと感じました。
ここからは推測になりますが、譲渡時の相談やトラブルを保護団体から受けて、それらを対処するように出来上がったのが【弁護士監修】の譲渡契約書ではないかと思います。邪推すれば保護団体の相談を受けているうちに問題の全てを対処するかのようにガチガチの譲渡条件を盛り込んだらこうなってしまった。みたいな譲渡契約書に思えてなりません。
最後に民法第一条の基本原則を記載いたします。
民法第一条2(基本原則)権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
引用:民法 e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)
信義に従い誠実に行うということは、約束を守り道徳的な務めを果たすことです。道徳的とは、人として正しいとされる考え方や行いをすることです。
果たして、飼い主側に不利な条項ばかりを設けた譲渡契約書に、信義や誠実さといったものは感じられるでしょうか?
以上になります。動物愛護の理念を考えてみると、動物の命の尊厳や人と動物の共生、動物福祉の向上や虐待の防止や殺処分を減らしていくなどがあります。また、保護や譲渡活動の目的は、虐待や飼育放棄された動物を保護し、健康診断などの医療を施した上で譲渡につなげていくことです。
保護活動を行う動物愛護団体は、行き場を失った動物を保護することで動物の命を尊重し、新たな飼い主を探すことで殺処分を食い止め動物の命を救います。加えて、適切な医療処置やしつけやトレーニングを行い、動物が健やかに生活をしていけるように支援します。
保護団体は、動物達を救うために保護し、動物達が幸せに生活していけるように支援されていると思うのですが、譲渡後に動物達が病気で苦しんでいたとしても全ては里親である飼い主の責任であり、例え元から病気だったとしても自分達は医療費負担をしない、責任を負わないという姿勢はいかがなものでしょうか?
あくまで保護犬・保護猫を里親に引き渡す仲介業者のような役割で、動物愛護の理念や保護活動の目的などはあまり関係ないというのであれば、その限りではありませんが。
