ボンネットの上に乗られる、タイヤに尿、爪痕。ひどい時はエンジンルームに入られる・・・それから糞は自分で踏むのも嫌だしタイヤで踏んでしまうのも嫌。
車に乗らない方はわからないかもしれませんが、駐車場に野良猫がいると様々なトラブルに見舞われます。
野良猫が駐車場に居着いてしまうことは、珍しいことではありませんが、本来、車の出入り、人の出入りがある場所。猫にとっては、落ち着いて居続けられる場所でもないような気がします。
しかし居るところには居ますよね。野良猫。
車の持ち主が決まった時間にしか使用せず、それを理解して居着いてしまうようなことがありそうです。
マンションやアパートの駐車場は、共用スペースであり、個人で何か対策をしようにもできることは限られます。
また、置き餌をされる、マンションの住民が餌やりをしている、原因はわからないけどうちの車ばかり乗っかられる、糞が落ちているのがなぜかうちの駐車スペースの付近ばかり。などケースバイケースなことも。
どのような対策を取るのが効果的か、様々な観点で挙げていきたいと思います。
▼目次
- なぜか自分の車のボンネットばかりに乗られてしまう
- ボンネットの上に乗らせないようにしたい場合
- 居着いて居着いてしょうがない場合
- 糞が落ちているのがなぜかうちの駐車スペースの付近ばかり
- 糞をされて困る。なんとかしたい場合
- 置き餌、餌やりをされてしまう場合の対策
- その他、考えられる対策
- 【補足】野良猫の餌付けに関する法的な観点
なぜか自分の車のボンネットばかりに乗られてしまう
他所の車にはあまり乗られないのにうちばかり・・・野良猫にとって何か都合が良いことがあるはずです。
- 夏なら日陰になる場所
- 冬なら日当たりの良い場所
- 侵入されやすい場所の近く
- 隠れやすい場所の近く
- ゴミ置き場の近く
- 餌やりをされてしまう場所の近く
- 自分の車、両隣の車も含めて車の出入り、人の出入りが少ない(=安心していられる場所)
- きっかけは大した事はなく、定番の場所となってしまっただけ
何かしら思い当たる節はないでしょうか?
野良猫がすることなので、特に理由もなく、いつも休んでいる場所だから。なんていうのもあり得ます。最初に来た猫がそこをなんとなく陣取ってしまい、そのまま定番スポット化してしまうこともありますので。
ボンネットの上に乗らせないようにしたい場合
マンションの駐車場は自分の駐車スペースを除くほとんどが共用スペースになる為、何か物を設置したりすることは勝手にはできないでしょう。自分の駐車スペースでも不要な物を置くことで隣に駐車している方の迷惑になることもあり得ます。余計なトラブルに巻き込まれないためにも、慎重に対策を考えた方が良いと思います。
まず簡単に思いつくところでは、猫よけ
すぐに慣れてしまって効果がない。と、言われたりもしますが、最初の1週間程度は少なからず効果があることが多いです。少しの異変に気付いて警戒して近寄らなかったり、近寄っても様子見程度で去っていく場合があります。とりあえずやるだけやってみよう。という場合は、お金をかけない方法で試すのもいいでしょう。
- タバコを水に漬けておきタバコ水を駐車スペースに撒く
- お酢を薄めて撒く
- コーヒーかすを撒く
- 胡椒や唐辛子を撒いておく
以上は、駐車スペースでできる猫よけ。
さほど労力がかからずにできるので、まずとっかかりとしてやってみるのもいいと管理人的には思います。何かしら試してみることで、容易に移動してくれないことがわかったり、案外寄り付かなくなることもあったり、餌やりしている方が気付いて、餌やり場所を変えてくれることだって万が一でもあるかもしれません。また、副次的な効果で人の出入りが結果的に増えるため、猫が警戒して寄り付きにくくなるという場合もあります。
猫よけはすぐに慣れてしまって効果がない。とは言いますが、やるだけでも前進があります。
また、上記であげませんでしたが、ボディーカバーをかけておくという手もあります。野良猫のために毎度付けたり取ったりするのってすごく手間だと思うので、苦にならなければになりますが。
同様にトゲトゲの猫よけマットを車の上に置いておくということも。風で飛ばされないように工夫が必要ですが。
被害の程度の違いや自分でできる対策や時間は限られているので、自分に合ったやり方を模索するのが良いと思います。
居着いて居着いてしょうがない場合
猫は自分の縄張りを持つ動物です。自分のニオイを付けて居場所を作っていたり、通り道にしていたりします。駐車場の付近やタイヤなどへのマーキング、糞を近くにしているなど、何かしら自分のニオイをつけています。ボンネットの上や車の下など頻繁に入られる場合は、目に見えない毛などもたくさん落ちているのではないでしょうか?
この場合は、猫の臭いを取ってあげた方が良いでしょう。
愛車のタイヤやバンパーなどに尿をされている形跡はないか?ボンネットやワイパーの辺りに毛は落ちていないか?
タイヤに爪痕がないか?エンジンカバーやバッテリーカバーなどに猫の毛はついていないか?
洗車をする前に確認してみるのもいいかと思います。洗車をして臭いが取れたら、匂いの強いワックスをかけておくのもいいかもしれません。(ワックスをかけてツルツルのボンネットは、引っ掻き傷が目立つ場合もあります。良し悪しなところだと思います。)
また、駐車スペース付近も合わせて清掃をしておきましょう。できれば、水で洗い流し、糞などの跡が残っているようなら、塩素系の洗剤やエタノールのスプレーなどで消毒をしておくのがベストでしょう。
そして、猫の臭いを取った上で猫よけしておくのは効果的です。できる事なら忌避剤を撒いておくなど猫よけも行っておきましょう。
それから駐車スペース付近の雑草などは自分の周りだけでも刈っておくと良いです。猫の背丈より少し高い雑草があるとそこにマーキングをしている場合があります。
管理人の自宅の向かいも雑草が伸びてくるとそこにマーキングをし始めます。もちろん雑草を刈っておけばされません。雑草が生えてしまっていればですが、刈り取って綺麗にしておくのも効果があると思います。(共用スペースは大家さんや管理会社に依頼するのがいいでしょう)
糞が落ちているのがなぜかうちの駐車スペースの付近ばかり
トイレスポットになってしまっています。猫にとって糞をしやすいトイレ環境がそこにあると思います。
- 安心して排泄ができる、駐車場の片隅で人目に付きにくい
- 寝床や餌場から程好く近い
- 適度に清掃され、猫にとって綺麗な状態が保たれている
車の出入りが少なかったり、周囲が守られているような奥まった場所は、安心して糞ができそうです。また、猫は縄張りを持つ動物なので、糞を目立つ場所にわざとする場合も時折あります。管理人の地域でも堂々と路上やマンホールの上などにやられていることが多々あります。
糞をされて困る。なんとかしたい場合
空きがあれば別の場所に駐車できないか管理会社に相談
駐車場所の問題であれば、駐車場所の移動だけで解決する可能性があります。駐車場の空きがあればの話になりますが、管理会社に駐車場所の移動を相談してみるといいかもしれません。
マンションの大家さんや管理会社に清掃を依頼
賃貸でも分譲でも管理費・共益費という名目で毎月お金を支払っています。マンションのエントランスやゴミ置き場、駐車場などの共用スペースは、基本的に大家さんや管理会社が清掃します。
糞をされていたら我慢せず、都度、清掃を依頼していった方がいいです。糞は片付けてくれますし、何度も同じようなことがあれば、管理会社の方で野良猫自体の対策に動いてくれるかもしれません。
自分の駐車スペースの清掃は自分で行う必要がありますが、共用スペースの問題なら大家さんや管理会社に依頼をするのがいいでしょう。
大家さんや管理会社が糞を片付けてくれない場合
管理費・共益費を支払っていますので、管理費・共益費を受け取っている側に清掃義務が発生します。再三連絡を取っても清掃をしてくれない場合、管理費・共益費を支払い拒否することができると思います。この場合は、自治体などの市民相談窓口に一度相談されるのがいいかと思います。
いっそのこと猫用のトイレを設置するというのも
あまりにも目に付き、駐車場の利用者、管理会社のみんなが困っていることであれば、猫用トイレを作って汚い糞を一箇所に集めてしまおうという考え方です。むろん、糞の片付けは管理会社が行うことになりますので、そこが呑めばの話ですが。被害状況によってはその方が幾分、処理が楽かもしれませんし、気も楽になるかもしれません。一つのアイディアだとお考えください。
置き餌、餌やりをされてしまう場合の対策
置き餌も餌やりもやられてしまう場所は様々です。駐車場や駐輪場、マンションの敷地内、敷地外(公園、空き地など)色々とあると思いますが、大まかにわけると以下で対応が変わります。
- マンションの敷地内
- マンションの敷地外(周辺の公園や空き地など)
また、餌やりを行う人でも対応が変わってきます。
- マンションの住民
- 全く関係ない人
これらを踏まえた上で、対策を考えていきます。
マンション敷地内でマンションの住民が餌やりをしている
賃貸、分譲に限らず、マンションの場合、管理規約や使用細則があり、住民は入居時にサインをしていると思います。その中に以下のような禁止事項があるのではないでしょうか?
- 共用部分を不法に占有し又は物品塵芥等を放置する行為
- 騒音、振動、悪臭及び煤煙を発生させる行為、および不潔・嫌悪を感じさせる行為
- 枯葉、ゴミその他の埋却、散布または廃棄
- 他の居住者への迷惑行為
場合によっては、管理規約違反で退去を求めることも可能かと思います。大家さんや管理会社への連絡、マンションの理事会があれば先に相談するのもありだと思います。
以下の判例もご参考ください。
2010/5/13 猫への餌やり禁止等請求事件 東京地方裁判所
判例「平成20年(ワ)第2785号 猫への餌やり禁止等請求事件」, 2010年5月13日, 裁判所 COURTS IN JAPAN
事案概要
損害賠償645万円の請求を申し立て。(住民17名)
- 野良猫への餌付けにより、糞尿、悪臭の被害を発生させた。
- 住宅管理規約に違反する。
判決
損害賠償204万円の支払いを命じた。
- 洗濯物への異臭の付着、庭が荒れる被害が認められた。
- 住宅管理組合側は餌やりの中止を求めたが、受け入れなかった。
- 住宅管理規約に、動物飼育禁止条項、迷惑行為禁止条項があり、野良猫への屋外給餌は管理組合規定違反である。
- 給餌・給水を止めることは虐待にあたり、動物愛護法に反する。と主張したが、野良猫に対する餌やりを中止しても同条項は適用されないと判示された。
マンション敷地内で全く関係ない人が餌やりをしている
餌は生ごみの不法投棄、敷地内に勝手に入ってきているのであれば不法侵入、迷惑行為です。大家さんや管理会社へ対応を依頼しましょう。※マンションの理事会に相談するのもありだと思います。しかし外部の人間の問題だと理事会だけで対応するのは難しいかもしれません。
もし、大家さんや管理会社が何もしてくれないようなら、警察に通報してみてもいいかと思います。警察は、すぐには動いてくれない場合が多いですが、何度も通報していきましょう。匿名でも通報はできます。大家さんや管理会社があてにならなければ仕方ありません。
マンション周辺の公園や空き地などで餌やりをされる
被害の状況次第になりますが、あまりに酷い場合は、マンションの理事会や自治会などの問題として扱っていただくように働きかけ、その上で自治体や保健所へ相談を行う方がスムーズだと思います。
しかし、自治体や保健所も誰がやっているのかわからなければ、なかなか動いてくれないことが多いです。また、自治体や保健所が動いてくれてもたまたま現場確認に来られた際、置き餌や餌やりの形跡がなかったり、被害状況が見て取れない場合は、様子を見てください。と言われかねません。
手間ですが、誰がやっているのかを把握しておくと話が早い場合が多いです。
餌やりする人は人のいない時間帯を見計らってやっていたり、朝の散歩の時間や通勤の時間にやっていることが多いです。人目を避けるようにやっている人なら夕暮れ時や夜遅い時間、または早朝。この辺りが多いと思います。
それから定期的にやっているのであれば、おそらく大体同じ時間帯で餌やりに来るでしょう。当人を特定できなくても餌やりの時間帯がわかれば、その時間帯に見回りに来てもらうことも可能かもしれません。
また、置き餌をしていると思うんだけど、場所までは特定できていない、餌やりをされている可能性がある。といった段階であれば、餌やりをしている場所を探す必要があります。
しかし、時間的にも労力的にも厳しいですよね。
水を一緒に与えているのであれば、水の入った容器や空の容器が不自然に置いてあったりもします。その場所の付近の可能性は十分にあります。また、糞がよく落ちている場所の付近も住処や餌場の近くということが考えられます。他の住民達と協力して対処していった方がいいかと思います。
その他、考えられる対策
- 動物愛護団体、動物愛護センターへ保護の依頼をする。
- 一時的に引き取って、自分で里親を探す。
- 管理会社に注意を促す看板を設置してもらう。
- 管理会社に置き餌の対策として、監視カメラを設置してもらう。(ダミーでもいいので、目立つように)
- トゲトゲマット、超音波などの猫よけグッズを使う。(管理会社へ設置していいか確認を取った方がいいです)
- 他の駐車枠に空きがあるなら、移動をさせてもらう。
【補足】野良猫の餌付けに関する法的な観点
栃木県佐野市のような見解もあります。
佐野市意見等の公開「野良猫への餌付け禁止条例に関する質問」, 平成28年2月, 佐野市
「佐野市きれいなまちづくり推進条例」により「犬、猫その他の愛がん動物を飼養し、又は保管する者は、当該飼い犬等のフンを放置し、又は投棄してはならない」「最終的な罰則として3万円以下の過料」「野良猫とはいえ、餌をあげる以上は飼い主と同等の責任が発生する」
お住まいの地域で同様の条例が設けられていれば、野良猫の餌やりに責任が発生する可能性があります。
以上になります。もしあなたが奥様でしたら、先に旦那様に伝えて解決してもらうのも手です。家に居る時間は奥様やお子様の方が多いと思います。他の住民と波風立てずに過ごしたいですから。