通勤、通学、ちょっとした買い物の際、ふとした時に怪我をしている野良猫に出会ってしまうことってありませんか?
怪我の度合いにもよりますが、出血をしていたり、弱々しい歩き方をしていたり、身動き取れないような状況であれば人の手助けが必要なのかもしれません。
しかし、普段から動物愛護活動をされている方でもなければ、こんな時どうしたらいいかわからなかったりします。
怪我をしている野良猫を見つけた時の対応方法、通報先などをまとめました。
▼目次
安全な場所に移動してあげる
人や車の往来が多い場所でじっとしているようなら、少しでも安全な場所に移動してあげれたら助けになります。
ただし、猫の怪我の状況がわからない時もあるので、その場から動かさずにそっとしておいてあげた方がいい場合もあります。この辺りの判断は、交通事故に遭われる危険性や雨でずぶ濡れになりそうなど、その時々の状況や緊急性を考えて行動するしかないと思います。
判断が難しい場合は、一人で考えず誰かに相談したり、保健所や動物愛護センターに連絡の上、指示を仰ぐのもいいでしょう。
また、自分で移動してあげる場合は、素手で触らない方がいいと思います。猫も自分の身を守るために抵抗をすることもあります。(怪我してる時に見ず知らずの人が何かしようとしてきたら猫も怖いです)噛み付かれたり引っ掻かれたりするのを防ぐため、手袋や布などで地肌を守ってあげる方が安全だと思います。
通報先は、保健所・役所・動物愛護センターなど
負傷動物の通報先として、行政では以下のような連絡先があります。
- 保健所
- 動物愛護センター
- 自治体の役所
連絡先の優先順位を考えてみると
動物愛護センター > 保健所 > 自治体の役所
になります。ですが、お住まいの地域によりこれらの施設の有無や対応が異なってきますので、一概には言えないのが事実です。
連絡先に迷ったら -> 自治体の役所
環境局、環境課、環境保全課などの部署で何らかの対応を取っていただけると思います。(たらい回しのようなこともありますが、それでも対応してもらえる連絡先くらいは教えてくれます)
動物愛護センターは、お住まいの地域にないこともありますし、保健所があっても管轄のエリアが広く、地域の対応は市役所で行っている。なんてこともあったりします。
それと、市役所や保健所などの電話番号が分からなければ、104番にかけて電話番号を案内してもらうのもありだと思います。(100円(税込)かかります)
私有地の場合は、所有者に伝えましょう
道路や公園、駅前の広場や駐輪場など公共の場であれば、前述の通りの対応でいいのですが、他人の敷地内のことだと役所や保健所では対処できない場合があります。(他人の敷地内のことを勝手に何かすると問題になるため)
他人の敷地内など私有地である場合は、その土地の所有者に連絡を取って対応してもらうか、保健所等に連絡を行っても構わないか許可を取りましょう。
野良猫じゃなかったら
ここまで野良猫前提で書いてきましたが、もし首輪が付いている猫だったら野良猫ではなく飼い主がいるかもしれません。
放し飼いの猫や逸走してしまった猫など、首輪を付けている猫であれば、首輪を確認し、飼い主の連絡先が書かれていないかを確認しましょう。連絡先が書いてあったら飼い主に連絡して引取りに来ていただいた方が猫にとっても飼い主にとってもいいと思います。
また、飼い主がちゃんといる場合、保健所や役所では手出しが難しい場合があります。飼い主がちゃんと分かるようなら飼い主に連絡するのがいいです。
(猫が暴れる、嫌がるなどで首輪の確認が難しければ、無理に確認せずに保健所や役所に連絡を取り、対応してもらうのがいいと思います。職員の方が対応の際、飼い主がいないかなどの確認を行うと思いますのでその辺りはお任せしましょう)
地域猫の場合
もし、お住まいの地域で地域猫活動を行われているなら、地域猫活動の代表者や窓口となる連絡先へ伝えるのがいいと思います。
地域猫は、地域の環境対策の一環として、地域で管理している猫達のことです。地域で管理されていますので、地域猫活動を行われている方々に対応をしてもらう方がいいでしょう。
また、地域猫活動をされていることは知ってるけど、連絡先まではわからない。という場合は、自治会の役員の方や市役所の担当者がご存知だと思います。電話番号などをお聞きして連絡をしてみるのがいいと思います。
※地域猫活動は、自治体 – 地域住民 – 愛護家などが協力して行う活動です。活動を行う際、自治体への届け出や地域の理解(許可)などを経て行っているのが地域猫活動です。単に愛護家が勝手にやっているものでなければ、地域猫の問題の対応をその活動の代表者や窓口の方がいて対応をしてくださいます。
動物愛護法における負傷動物の通報措置
なお、動物愛護法にも負傷動物等の発見者の通報措置が規定されております。
動物の愛護及び管理に関する法律
第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
出展元:環境省(e-GOV 法令検索)動物の愛護及び管理に関する法律
努力義務にはなりますが、動物愛護の観点からも負傷動物等の発見者の通報措置が明記されております。
野良猫が怪我をしていたり、弱っていたり、困っている様子でも素通りの人って多いと思います。(時間帯にもよりますが)そんな中何かしら手助けを考えようとするだけでも気持ちのある行動だと私は思います。
ここでは触れませんでしたが、野良猫を動物病院に連れていくことだっていいことだと思います。もちろん、治療費は持ち込んだ人が持つことになると思いますが、それはそれで間違ったことはしていないでしょう。(自分の子供がそうしたなら心が温まる思いです。高額だったら辛いけど)
とは言え、無理に何かする必要もなくて、私達の出来る範囲で手助けをすればいいんだと思っています。(したくてもできないことっていっぱいあります。忙しくて仕方ない時だってありますから)