道路に野良猫の餌を撒いたら違法?法律的にはどうなのか調べてみた

 管理人の住む地域では、野良猫に餌やりする人が多いです。

町内会の注意喚起や役所の職員からの直接指導ももろともせず、一貫してやり続ける高レベルな餌やり住民が集まってしまっているので大変です。

自宅の玄関先での餌やり。
まあ、いいです。

バケツをカンカンと鳴らして自宅の庭に集めての餌やり。
これもまあ。

家の前の道路に餌を撒いて食べさせる。
食べ終わるのを見届けて食べ残しを片付けるならいいですが・・・。

道路上や道路の脇、歩道の脇などに餌をばら撒いて立ち去る。
食べ残しは不衛生、いつ食べるかもわからないので困ります。
どことなくカラスも増えたような気がします。

ほんと酷い時は、ビニール袋に入った餌袋のようなものを道路などに置いていってしまうことだってあります。
野良猫達がビニール袋に群がって、引っ掻いて、中身のパン耳やら残飯などが散乱して惨事のような光景もあるわけです。

管理人は見つけた場合、処分できるときは処分していますが、この無駄作業も本当に勘弁なんです。

さて、この置き餌。道路上や道路脇への餌のばら撒き、餌の放置。

片付けていて思ったのですが、これって法律的には問題ないんでしょうか?

疑問に思って調べてみました。

適用されやすいのは都道府県の条例

例えば京都市の「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」などは代表的なものです。

京都市

京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(野良猫への適切な給餌の基準等,条例に関する情報のまとめページ)


第2章 動物の適正な取扱い
第9条 市民等は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。


2015年5月1日, 京都市情報館

この条例には罰則も設けられており、勧告を受けた者が必要な措置を取らなかった場合、50,000円以下の科料に処されます

都道府県よって条例の有無、罰則規定の有無などは異なるかと思います。
国の法律よりある程度事例が絞られており、適用のしやすさで言えば都道府県の条例と思います。

次に適用されやすい軽犯罪法

軽犯罪法


第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

罰則は、拘留30日未満、1,000円以上10,000円未満の科料に処せられる場合があります。

公園などの公共の場に粗大ごみなどを捨てると二十七号に該当します。
「公共の」という文言があるので、その地域に住む多くの人の利益に反していれば該当するものだと思います。
逆にほとんどの人は気にしてないとか、餌やりに賛成の人が多いような地域では、該当しないものかと思います。

一般的によく言われる不法投棄

不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第十六条、投機禁止の条項です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律


第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

法律の趣旨的には、業者の不法投棄を防いだり咎めるようなものなので、一般人がちょっと餌を道路に撒いていたからといって適用されるものではなさそうです。相当悪質なものにならないと該当しないものでしょう。

道路に関する一般法の道路法

道路法


第四節 道路の保全等
(道路に関する禁止行為)

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

特に正当な理由がなく(みだりに)
道路を削ったり穴を開けたり(損傷)
またはゴミや汚物を捨てる(汚損させる)

と該当します。

工事現場の残土が道路を汚したりすることがありますが、大規模な工事であれば自治体に許可を取り、道路汚損の復旧も義務付けられたりします。
道路汚損の復旧に関しては、同法五十八条の原状回復に関するところによるものと思います。汚したら元通りにするということ。

餌やりしている人が「あんたの土地じゃないから文句言われる筋合いはない」と思っているなら大間違いということですね。
ごみのポイ捨て、犬のフンの放置なども該当するかと思います。

交通安全の法律、道路交通法

道路交通法


第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)


第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

四号の「車両等を損傷するおそれのある物
七号の「公安委員会が危険とみなした行為

これらに該当するかとなりますが、これもかなり悪質なケースを除いて、野良猫の餌やり程度では適用が難しいかと思われます。

自治体のごみのポイ捨てに関する注意喚起

岡山県美作市のホームページがよくまとまっていました。
ごみのポイ捨てに関する法律の根拠を述べている内容ですがとても参考になると思います。

岡山県美作市「ごみのポイ捨ては法律違反

置き餌

以上になります。法律はなかなか難解です。何のための法律なのか、判例はどのようなものだったのか。適用されるようなケースなのか。本当に難しいです。

スポンサーリンク

こちらの記事も読まれています。

のらねこらむプロフィール

authorImage

のらねこらむ管理人

2017年4月に新居へ引っ越した直後から野良猫に悩まされる。
日々、野良猫との領地争いを繰り広げています。

対策グッズのほとんどは、実際に買って・試した結果をまとめたものです。
当サイトの情報が皆様の野良猫対策の助けになれば幸いです。
詳しいプロフィールは、こちら

新着記事