引っ越してきたらご近所さんが放し飼いだった。こんなケース多いと思います。管理人も引っ越し組ですが、ちょっと離れた家が放し飼いです。もう幾度となく町内会の回覧で注意を促したり、実際に職員の方がお宅に訪問したりもしていますが、未だに放し飼いです。
管理人宅の被害の多くは野良猫ですけど、少なからず放し飼い猫も庭に侵入することがあります。花壇や家庭菜園に糞をされていると敷地内に入られるのだって嫌になります。
放し飼いをやめてもらうのって、長く放し飼いをしてきた飼い主だと特に難しそうです。
「もう5年、10年ずっと放し飼いで問題ないから」「糞くらいで大げさな」「ご近所付き合いはある程度お互い様」「室内に閉じ込めるのは可哀想」
猫がしたことくらいで大騒ぎしないで。が飼い主の本音のような気がします。
飼い主が完全室内飼いにしてくれれば、一件落着、早い話なんですけどね。自治体でも室内飼いを推奨していると思いますが、なかなかそうはいかないのが辛いところです。
▼目次
- 近所の放し飼い猫への対応方法
自衛(猫よけ)する
第三者(自治会・役所・保健所)に相談する
- 飼い主不明の猫への対応方法
近所の放し飼い猫への対応方法
自衛(猫よけ)する
第三者(自治会・役所・保健所)に相談する
隣の家の飼い猫や近所の飼い猫の場合、飼い主がいる(=所有者がいる)ので、本来は飼い主が責任を持って面倒を見ないといけないのですが、そうしてくれないのが大変なところです。
自衛(猫よけ)する
すでに試されていてなかなか効き目がないという方も多いかもしれませんが、ご近所付き合いもありトラブルも避けたいなら、猫よけするしかないのが実情だと思います。
管理人が住む地域では放し飼いされる方もおりますが、それ以上に野良猫が多い地域です。駆除をするなど強硬手段を取る方はいませんけど、だからといってみんなが許容しているわけではありません。
猫よけの方法はお宅により様々ですが、管理人の地域の特色としては、敷地内に入らせない。という方法をとられる方が多いです。
家庭菜園されているお宅では、防獣ネットを張ったり
外構の隙間から入られてしまっているお宅は、隙間をなくすようにしたり
簡単なところだと物理的に踏み入らせないようになども。
忌避剤を撒いているお宅もありますが、撒き続ける必要があったり、時間と共に効果が薄くなってしまうこともあり、物理的に入らせない方法をとっているお宅が多いです。
管理人宅は、超音波装置を2台稼働中です。その他にも本当にありとあらゆることを試してますけど、今のところは効いています。猫よけは手間でお金もかかり、効かないこともありますが、仕方なくやらないといけないことも多いと感じています。
以下では、超音波とスプリンクラー製品のレビューをしています。こちらも参考になればと思います。
第三者(自治会・役所・保健所)に相談する
ご近所さんも困っていないか情報収集
ご近所付き合いがあるなら、ご近所さんにさりげなく同じように困っていないか聞いてみましょう。困っているのは自分だけじゃないのは心強いですし、協力してもらえるかもしれません。
また、誰かに相談する際、〇〇さんも被害に遭っていると伝えられます。
証拠集めも地味に大事
被害に遭っている。といっても実際に現場を見ないと深刻さを理解してもらえないことが多いです。管理人も様々な方と話をしてきていますが、案外それくらいのことで・・・と思われているような対応をとられることがあります。やはり、被害の現場や頻度、花が枯れたり、野菜が食べられなくなったり、毛だらけになっている場所など実害を見てもらえないと伝わらないこともあります。
それにどの猫がやったのかもわからなければ、うちの猫はそんなことしない。本当にうちの猫?なんて思っている飼い主も多いです。そういった意味でも証拠集めは地味に大事です。管理人宅も防フンカメラを設置していました。録画して現場を押さえて、証拠としてとっておいてます。
防犯カメラは安価なものも出回っています。1万円以内で購入できるものもあります。
「ネットワークカメラ」「トレイルカメラ」で検索をしてみてください。防水・防塵機能がついているものを選びましょう。
町内会へ相談
取っ掛かりとして、町内会などの自治会への相談が第一歩と思います。会長さんが直接注意をしてくれたり、回覧をまわしてくれたりします。※飼い主の方が町内会に入っていないケースもあり。
管理人の住む地域で実際にやった方法では以下のようなものがあります。
猫の糞現場の写真付きで回覧をまわしてもらう
経緯として、これまで室内飼いのお願いする回覧を幾度となくしてきています。それでも全く効果がないため、一歩踏み込んだ対応を取ったというものです。
放し飼いをされるお宅では、被害に遭われているお宅の困り具合やストレスなどあまり理解してもらえません。少なくても管理人の地域ではそうでした。
ですので、より被害が分かるような形で回覧をしたというものです。家庭菜園の場所に糞をしている写真で猫の姿も写っています。
しかし、ここまで踏み込んでできる地域も限られると思います。このことで、ご近所トラブルになってしまうこともありますし、そうなら元も子もないですから。
管理人の地域では、野良猫も多く、写真の猫もどこのお宅の猫なのかを特定できる程のものではありません。(キジトラだったのでよく似る野良猫もたくさんいます)だからできたという所もあります。
それに、この回覧をまわしたからといって、何かが改善されたわけではないのが現状です。結局は、飼い主の都合で放し飼いをしています。ただし、管理人宅と同様に困っているお宅の方とは、意見交換もできるきっかけになったり、協力関係を築くことはできました。
特効薬にはなりませんが、放し飼いが当たり前という認識を少しずつでも変えるきっかけにはなると考えております。
※猫の写真は管理人が提供しています。極力身バレしないようにある程度写真を加工していました。
役所へ相談
役所に相談してもなかなか動いてくれないことは承知の上。猫よけを進められたりして終わることもありますが、相談できるところは限られていますので。
保健所へ相談
糞尿や車への傷、花壇を荒らす等、実害が出ているのであれば、動物愛護法でいうところの適正な取扱いができていないことになります。保健所から指導をしてもらえる場合があります。
管理人の地域の保健所では、被害の内容とそれが継続して行われていること、適正飼養とは言えない状況をお伝えし、どちらのお宅の猫なのかが特定できている場合は、飼養管理について指導をしてくれました。(正確に言えば、最寄りの保健所がやや離れた場所であったため、保健所から役所へ連絡が行き、役所の職員の方から直接指導をしていただけました)
いずれにせよ、保健所もこの手の相談は数多く受けて手馴れていると思いますので、何かしらの手助けをしてくれると思います。
それでもダメなら弁護士へ
・・・というのは簡単なのですが、なかなかハードルが高いのも事実。しかし、管理人が役所の職員に相談したところ、最終的には損害賠償請求を起こすくらいしか手がない話をされました。不適切な飼養管理の注意や指導はできますが、罰則規定がないため結局はその人のモラル次第になってしまいます。要は泣き寝入りみたいなものですが、現行法では難しいようです。
※ハードル高く現実的には相当な被害に遭われていないと訴訟を起こすことは大変かと思います。
実害が出ていて、何をしても改善されなければ、修理代金を請求する等、民事訴訟を起こせます。被害現場の写真やビデオを証拠として取っておきましょう。(相談にもお金がかかりますので、まずは無料相談ができるところへ)
弁護士に相談する際に、その他の対応を地道にしてきたなら、その実績がきっと役に立ってくれます。
アパート、マンションで困っている場合は大家へ相談
賃貸のアパート、マンションでベランダ、駐車場、共用スペース等で困っている方。一度、管理規約を確認してみてください。ペット可の物件でも室内飼いのみ可の場合が多いと思います。
管理規約違反であれば、大家さんへ注意等の対応を依頼しましょう。場合によっては退去を求めることも可能だと思います。
以上、いかがでしたでしょうか?状況に合った対応ができればと思います。
※飼い主の方へ直接訴えかけることは、ここでは挙げませんでした。ご近所トラブルになり、余計な悩みが増えたり、アナタが猫を嫌悪していると勘違いされ、その猫に何かあった際に近所に吹聴され犯人に仕立て上げられることだって考えられます。※特にご近所さんがどのような方なのかわからない場合は、絶対に直接訴えかけるのは避けるべきと思います。
飼い主不明の猫への対応方法
動物の所有者であることは、動物愛護法において以下のような猫に該当します。
第三章 動物の適正な取扱い
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 6
動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
出展:文化庁「動物の愛護及び管理に関する法律」
とあり、
環境省「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置(平成18年環境省告示第23号)」, 2006年, 環境省
の文書にあるように、首輪、名札、マイクロチップ、入れ墨、脚環等に所有者の氏名及び電話番号等の連絡先の情報が付されている必要があります。(首輪があっても所有者の氏名、連絡先がなければ、所有者不明の猫扱い)
これらを踏まえて飼い主不明の猫への対応を考えます。
保健所へ引き取ってもらう
保護(捕獲)は、ご自宅の敷地内で、人知れず行うのがベスト(猫好きの方もいらっしゃいます、アナタが猫を嫌悪していることを知られると、猫好きの方とトラブルになることもありえます。)
また、所有者不明の猫が敷地内に侵入し被害に遭っている状況ですので、保護(捕獲)の際、怪我を負わせることのないよう十分に注意を払えば、みだりに傷付け、苦しめることには該当しません。
※地域によっては引き取りを拒否する保健所もあります。事前確認の上、実行に移すか判断が必要です。
保健所では、譲渡の務めがあります。
保健所での引取りは、殺処分になってしまう。という方もおられますが、確かに現状ではそうなのかもしれません。
しかし、動物の愛護及び管理に関する法律では、以下のような条文があります。
動物の愛護及び管理に関する法律
(犬及び猫の引取り)第三十五条4 都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
引用元:動物の愛護及び管理に関する法律
保健所には、所有者への返還や譲渡の努力義務があります。一部の自治体では殺処分ゼロを掲げているところもあります。被害に遭われている方も殺処分をしたいために保健所に持ち込むわけではありません。生活被害をなくしたいだけなんです。ある程度の被害なら我慢もできますが、毎日となると本当に精神的にまいってしまいます。所有者への返還や譲渡を保健所の努力義務に任せてしまうことは、そこまで悪い事ではないと思うのです。
警察へ拾得物として届ける
警察に拾得物として届け、警察から保健所に届けてもらいましょう。仮に飼い主がいて迷い猫になっているのであれば、当然警察や保健所にも連絡しているでしょう。その場合は飼い主が引取りに来ます。
しかし、昨今は警察も遺失物扱いにすることは少なく、明らかに飼い猫であると判断ができない場合は、結局のところ保健所に相談するように案内されてしまいます。
保健所もそうですが、野良猫を持ち込んでも引き受けないことが増えてきました。地域によって事情は異なりますので、事前確認が必要です。
以上になります。ご近所さんとの関係もあると思いますので、慎重に対応ができたら。と思います。アクションを起こす前に一度、ご近所さんとの関係も少し見直してみてはいかがでしょうか?人情沙汰は怖いです。自分は悪くなくても色々な方がいらっしゃいます。