道端や道路、公園や駐車場、自宅のお庭やベランダで、猫が亡くなっている姿、見掛けることありませんか?そして、亡骸をそのままにしておくのは忍びなく、何かしら行動に移される方が多いことと思います。
しかし、自分で埋葬できる方やその場で対応が取れる場合はさておき、どうしたらいいかわからない場合や時間がなく自分では何かできそうにない場合もあるかと思います。
こちらの記事では、猫の死体を見つけた場合にどのような対応が取るべきかまとめています。
▼目次
- 公園や広場で見つけた場合
- 道端や道路で見つけた場合
- 駐車場で見つけた場合(月極駐車場)
- 自宅の庭(私有地)で見つけた場合
- 動物愛護法の規定。発見者の通報措置について
ちょっと余談。車に轢かれた猫を可哀想だと思っちゃいけない?
ちょっと余談。犬猫の死体を庭に埋めると不幸になる?化けて出る?
公園や広場で見つけた場合
公園や広場で見つけた場合、公共の場所となりますので、管轄がお住まいの自治体となります。自治体(役所の環境課等)に電話連絡し、回収を依頼します。また、直接持ち込みが可能な自治体もあります。
犬猫の死体の回収に関する自治体の案内(例)一例として、埼玉県の案内ページを紹介します。
埼玉県「犬や猫が道路で死んでいたら」, 2018年5月15日, 埼玉県HP
(最終閲覧日:2020年5月29日)
土日、祝日で、役所の対応が翌日以降になってしまう場合
発見した日が土日、祝日の場合、役所の対応が休み明けになると思われます。この場合、そのままにしておくのが可哀想、忍びないと思われた場合は、亡骸はタオルや新聞紙に包み、猫が入るくらいの大きめのダンボールをかぶせておくか、中に入れてあげましょう。
また、ダンボールに猫が入っていることがわかるように、一言添えておく(メモを残す)方が良いです。役所の方が来られた際に見つけやすいのと、ダンボールを不審に思われないようにするためにも、紙に一言書いておくのが良いかと思います。
道端や道路で見つけた場合
道端や道路で見つけた場合、道路の管轄先へ連絡します。市町村道であれば市町村、県道であれば県、国道は、国土交通省が管理しています。
特に道路内で亡くなってしまっている場合は、交通事故の危険性もありますし、後続車に轢かれてしまうことも不憫と思います。できる限り速やかに管理先へ連絡したいところです。
- 近くの電柱等で連絡先が分かれば、そちらへ連絡する。
- 通勤、通学路の道端(市町村道)であれば、役所へ連絡する。
- 連絡先がわからない場合、道路緊急ダイヤル(#9910)へ連絡する。
- 道路の真ん中に死体がある場合で、事故になり兼ねない緊急時は110番通報する。
また、夜間で管理先に連絡がつかないような場合は、交番へ相談してみるのも良いかと思います。おそらく交通の妨げにならない限りは動いてくれないかもしれません。しかし、相談してみるのはありだと思います。
ちょっと余談。車に轢かれた猫を可哀想だと思っちゃいけない?
霊的な話でいうと、憑いてきてしまう。だからだそうですが。
真面目に考えてみると、猫の心霊写真ってほとんど聞かないし、あまりないのでは?呪いや祟りがあるというなら、多頭飼育崩壊させて何匹も犠牲にしている飼い主はとっくに呪われて大変な目にあっていると思います。それに、保健所で殺処分を担当する職員の方も祟られるのでは?
一方、もし可哀想だと思って何もせずに立ち去ってしまった場合、心に引っ掛かるものがしばらく続くかもしれません。
迷信と宗教観の話と気持ちの問題から「可哀想だと思うだけなのは良くない」というのが実際のところでは。やはり、可哀想だと思ったのなら自分でできる範囲の弔い方をしてあげるのがいいのだと思います。
駐車場で見つけた場合(月極駐車場)
車を停めている月極駐車場などで見つけた場合、駐車場の管理会社へ連絡しましょう。管理会社の方で対応をしていただけると思います。中には対応が悪い管理会社の場合もあります。最悪は自分で対応せざるを得ないこともありますが、駐車場内の移動の妨げになっていることや事故の危険があるなどを伝えて対処してもらいましょう。
自宅の庭(私有地)で見つけた場合
自宅の庭(私有地)で見つけた場合、原則は土地の持ち主が処理することになります。ですが、私有地であっても多くの自治体では回収をしていただけるようです。ですので、
- 自分で埋葬できる場合は、敷地内の庭に埋め、弔う。
- 自分で埋葬まではできないが弔いたい場合、ペット供養、火葬の業者へ依頼する。(お金がかかります)
- 自分で埋葬できない場合は、役所に連絡し対応方法を問い合わせる。
といった、対応になるかと思います。
※自分で埋葬する場合は、自宅の敷地内に埋めましょう。空き地や公園等に埋めたり、放置すると、廃棄物処理法違反(不法投棄)になってしまいます。
また、自治体に対応をお願いする場合、可燃ごみの日に集積所に出すよう案内される場合もあります。
長野県長野市「動物の死がいの処分の仕方」, 2020年4月30日, 長野市HP
(最終閲覧日:2020年5月29日)
亡骸は自治体の指示のもと丁重に扱いましょう。
ちょっと余談。犬猫の死体を庭に埋めると不幸になる?化けて出る?
これは昔の迷信のようなものですが、犬猫の動物の死体を庭に埋めると不幸になる。化けて出る。などと言われていたそうです。
昔は、猫で言えば、穀物をネズミから守ってくれる駆除係=家畜として飼われていました。仏教で言う「畜生」(鳥獣虫魚などの全ての動物をのこと)というやつです。ちくしょう!なんて言葉もありますね。
また昔は、医療が発達していない時代のため、動物から感染症になることもありました。庭に埋めると野生動物も身近にいた時代ですから、掘り起こされ、荒らされ、感染の広がりに繋がります。そうなったら「不幸」になりますよね。昔の人たちはこうしたことにならないように言い伝え、「不幸」になることを防いできたのだと思います。
ですので、自宅の庭に埋め、弔う場合は、ノミダニなどに気を付けるだけでなく、手袋を付けたり、手洗いうがいを良くし、清潔にしておくことが必要です。(掘り起こされるのが心配な方は深堀や踏み固めておくことも!)
動物愛護法の規定。発見者の通報措置について
最後に動物愛護法での規定を掲載いたします。
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第三十六条
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
出展:環境省「動物の愛護及び管理に関する法律」
以上になります。
死んでしまった猫を放っておけないあなたは優しい人です。亡くなった猫も最期にあなたのような優しい人に弔って貰えて良かったと思います。(管理人)