隣近所の飼い猫が敷地内に入ってくる、鳴き声がうるさい、糞をしていく、セミやネズミなどの死骸を置いていく・・・etc
猫にはその場所が誰の敷地であるかなんて知ったことではありませんから、自由にさせていれば奔放にふるまうものです。
ひどく迷惑に遭われている方にとっては、こんなに生活被害を受けていて本当に放し飼いって法律で許されるものなのか?と、疑問に思うのも不思議ではありません。しかし、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)では、
『動物の生態・習性および生理にしたがって飼育すべき』
とあり、猫にはなわばりを持ち、その中で生活をする習性があることから、放し飼いは認められている。と読み取れなくもありません。
ただし、何か問題が起こって、被害に遭われた方が泣き寝入り。というのはおかしいので、
『動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない』
と動物愛護法の第七条に明記があるのです。そして、実際に被害を受け、実害が出た場合に対しては
『動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う』
と民法の第七百十八条に損害賠償に関して法律が定められているのです。
というわけで、実害があれば損害賠償請求が可能で、実害がない迷惑の範疇では罰則規定がない。(努力義務止まり)罰則がなければ放し飼いでもいいか。っていう飼い主がいることからか、環境省ではガイドラインを公表し、室内飼いを推奨しています。
環境省「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」(PDF) 環境省
被害に遭われている方からすると、こんな無責任な飼い方って許されるものなのか?って思ってしまいます。他のペットの犬やうさぎ、ハムスター、亀やインコ、金魚に鯉、放し飼いはしませんね。自分のペットが他所で何をしようがお構いなしな放し飼い。こんな飼育方法は猫以外に聞いたことがありませんから。