近所の野良猫が三毛猫を産んで・・・三毛猫のオスって高く売れるって聞いたんだけど。
もちろん三毛猫だけじゃなく、白猫の子猫もとても可愛らしいです。
単なるお金目当て、銭ゲバ、邪な考えを持った人もいるかもしれませんが、単純にペットショップで売れるんだから可愛い野良猫だったら売れるのかな?という素朴な疑問があります。とは言え、勝手に個人で売ったりして訴えられでもしないのか?など新たな疑問も沸くものです。
管理人も疑問に感じた、以下のあたりをまとめます。
- 一般人が猫を売ってもいいのか?法律的には?
- メルカリやヤフオクなどネット販売はできる?
- 犬猫の買取業者で買い取ってもらうのは?
- 里親募集の時にワクチン代や交通費、保護活動代の寄付などを受け取るのはいいのか?
一般人が猫を売ってもいいのか?法律的には?
猫を含むペットの生体販売は、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。都道府県への登録が義務付けられています。
よって、個人が野良猫を捕まえて売ったり、飼い猫やその子猫を売ることはできません。
また、第一種動物取扱業者となるには、動物の適正な管理や方法が細かく決められています。それから申請には手数料がかかります。手数料は 15,000円 です。
第一種動物取扱業者に関しての詳しくは以下の文書で見ることができます。
動物の愛護と適切な管理「第一種動物取扱業者の規制」環境省
メルカリやヤフオクなどネット販売はできる?
個人の販売はできないのは、前述の通り。もし、第一種動物取扱業の登録をしていた場合、メルカリやヤフオクでネット販売はできるのか?
結論としては、メルカリ、ヤフオク共に犬猫の販売はできません。(規約上できない)
ヤフオクに関しては、魚類、昆虫、両生類であれば販売可能ですが、もちろん動物愛護法を含む法律を遵守する必要があります。
また、犬猫を販売する場合、販売業者の責任として
「現物確認」「対面説明」
が義務付けられており、
あらかじめ動物の状態を直接見せる必要があり(現物確認)対面で適正飼養・保管に必要な情報(18項目)を説明する必要がある(対面説明)
※18項目:品種、体重・体長などの大きさ、平均寿命、適切な飼養方法・給餌・運動について、人と動物に共通する感染症、遺棄の禁止等法規制、生年月日、不妊去勢措置、病歴やワクチン接種状況など多岐にわたります。
現物確認、対面説明は、ペットショップでしか行えないということではありませんが、店舗などの場所で行わない場合でも、専属の動物取扱責任者が行う必要があります。
犬猫の買取業者で買い取ってもらうのは?
犬猫の買取を行っている業者もあります。
EVER PEThttp://www.ever-pet.com/order/
自分で勝手に売りに出すのはダメだけど、犬猫の買取業者に買い取ってもらうならいいのかな?
とも思えてしまいますが、やはりダメです。買取業者が動物取扱業者であっても、売る側が動物取扱業者ではないので。
買取業者が買い取るのは、第一種動物取扱業者であるペットショップやブリーダーからです。第一種動物取扱業者ではない個人から買取を行うと、売買が発覚した際、買取業者も罰せられるケースが多い。やはり、一般人の犬猫の販売はできない。ということでしょう。
里親募集の時にワクチン代や交通費、保護活動代の寄付などを受け取るのはいいのか?
第一種動物取扱業とはどういった生業かを要約すると
「営利を目的として動物を取り扱うこと」
です。
他にも有償・無償は関係ない、反復継続して行っている、など、細かい話もありますが、要約すれば上記になります。
それから営利目的とは、利益を得ることを目的にした活動のことです。
これらを勘案するに、ワクチン代や交通費、保護活動代の寄付を得ることは、
実際にかかった医療費や雑費や交通費、保護活動に充てられる寄付の扱いであれば、グレー実際にかかった以上の経費を要求したり、手数料のような形で金銭を受け取ると、アウト
大雑把に考えると上記のようになります。また、実費をグレーとしたのは、医療費や雑費、交通費、お礼の手土産でも「有償」である。と言えなくもないでしょう。さらにそれが営利性があると見なされる場合もゼロではないでしょうから。
また、「反復継続」して(不特定多数の相手に対して年間2回以上または2頭以上)譲渡や取引を行っていた場合、実費のような経費扱いでも営利性があると判断される可能性もより高いと思われます。
とはいえ法律に関しては、事案の1件1件で事情が異なる為、全て同じ結果になることはないとは思います。
ただ、大まかに見るとこのように分けて考えることができ、里親募集のサイトなどで金銭を要求しているものは、経費扱いとして考えている(からグレー)ということでしょう。
以上になります。基本的には、一般人は、犬猫の販売ができない。ということですね。