餌やり止めてくれないかなぁ・・・
と思ったことありませんか?
管理人は被害に遭ってから一月以上経ったある日、散歩途中に近隣の住民が餌をあげている姿を見て強く思いました。こんな近くに野良猫の餌場があったとは・・・どうりで一向に被害がなくならないわけだ。と。
餌やりをしているケースも様々です。近所の住民が自宅前であげている。駐車場に餌をあげに来る。アパートやマンションの住民が敷地内であげてしまっていたり、公園が餌やり場所になっていたり。はたまた家族の人があげていたり。
そんな中、どうやったら餌やりを阻止できるのか。
餌やりを止めさせるのは不可能だ!駆除する方が早い!なんて野暮なことは言わず、できる限りの方法を挙げていきます。
▼目次
- 証拠集めは大事!
- 直接注意【やってはいけない】
- 行政、自治体への相談
- 保健所、動物愛護センターへの相談
- イエローチョーク作戦
- 環境美化と称して地域の清掃
- 敷地内、駐車場での餌やりは、管理会社や警察に相談
- 本人の家族や親しい人から注意
- 訴訟を起こすと警告
証拠集めは大事!
第三者に相談するにも直接行動を起こすにせよ、証拠集めは大事です。餌を与えている姿を目撃しても誰がやったかわからなければ注意できませんし、証拠がなければ知らぬ存ぜぬでしらばっくれることもできます。
写真やビデオで現場を撮影する。撮影が難しければ、日時や場所、状況をメモしておく。餌やりの現場以外にご自宅や周辺地域の糞尿による汚損を撮影しておくのも有効です。これらはアクションを起こす際に必要になってきます。
また、役所や保健所への相談を考えると餌やりをしているのが誰なのかも重要です。相手が分からなければ、役所や保健所でも注意や指導のしようがありません。
直接注意【やってはいけない】
餌やりをしている人に注意をした場合、口論になる可能性が高いです。本人としては悪いことをしているつもりはないですし、こちらが正論を言ったとしても感情論で反論してくるケースがほとんど。
「可哀想だと思わないんですか!?」「野良猫だって生きているんですよ!」「餌をあげてはいけない法律はあるんですか!?」などと。
可哀想だと思うなら家で飼ってあげればいいのに。と思うかもしれませんが、飼ってまで世話したくない、家では飼うことができない。と、理由を付けて行為を正当化してきます。(残念ながら話が噛み合わないことが多いです)
余計なトラブルを招き兼ねないので、直接注意するのはやめておきましょう。
行政、自治体への相談
行政や自治体への相談は、相談後のアクションによっては効果があります。管理人の地域では、野良猫(、飼い猫の放し飼い)のトラブルの問い合わせが役所へ多く寄せられており、以下のようなアクションを取ってもらえました。
役所を通じて、回覧による注意喚起
管理人の地域では、町内会があります。役所が地域の方から被害の問い合わせを受け、役所から町内会長へ連絡が行き、役所で作成した文書を町内会の回覧で周知をしてもらいました。
役所の職員が餌やりをしている方へ直接注意
管理人が餌やりをしている方を発見し、日時と状況をメモしておき、役所に相談をしました。役所の方からは、以下のような説明とアクションを取っていただきました。
- 餌やりをしている時点で、野良猫を飼養、占有していることになり、餌やりしている人が飼い主の扱いとなる。
- 野良猫による被害や損害を受けている場合、飼い主に民事賠償の裁判を起こすこともできる。
- 餌をやるなら室内で飼うこと。糞尿の始末等責任を持てないのであれば、餌やりをやめること。
この対応を以って、様子を見て欲しいと後日連絡をいただきました。
それでも被害が減らなかった為、再度、回覧による餌やりの注意喚起
管理人から役所へ再度連絡しました。仔猫が生まれ数が増えてきてしまっていること、仔猫の数が増えると共に糞が道路沿いにも目に付くようになってきてしまったこと。以上の内容を伝えたところ再度回覧を行うことになりました。
餌やりをしている方の自宅訪問、注意勧告【今後の対応予定】
上記の回覧後、餌やりをしている方へは、今後直接注意をしていくとのことでした。(餌やりをしている方は、町内会である程度把握ができているとのことでした。)
【その後】餌やりしている方への注意喚起(2017.12.14追記)
後日、役所の方、町内会長とで、餌やりしている方のお宅へ訪問をしています。
しかし、町内会長からお聞きした話では、なぜダメなのか、庭で餌をやるのはいけないことなのか、庭で餌をやっているのは猫は飼い猫じゃないのか、野良猫との違いは?など、いまいち話が噛み合わず、理解をしてもらえないとのことでした。
現在は、地域全体の対応としてどうするべきかを地域の課題として議題にあげ、検討をしているとのことでした。
管理人の地域では、回覧による注意喚起はほとんど効果がなかったものの、役所の職員の方から直接注意をしてもらうことで、一部の方は餌やりを止めています。万事解決というわけではありませんが、一定の効果は期待できると思います。
昨今では、餌やりに関するマナーなどを条例化している地域もあります。(東京都荒川区、京都府京都市、和歌山県、宮城県仙台市など)条例に違反した場合、過料になるケースもありますのでお住まいの地域の条例を少し調べてみるのも良いでしょう。
また、公園等の公共の場であれば、注意や警告の看板を立ててもらえる場合もあります。こちらは役所など管理されているところへ相談してみてください。
保健所、動物愛護センターへの相談
保健所や動物愛護センターに相談すると、餌やりの結果、周辺地域に糞尿などの被害が及んでると判断される場合、餌やりをしている方に対し指導をしてくれる場合があります。役所や自治会の対応と異なり、指導といった一歩踏み込んだ対応を行ってくれるので期待ができます。
ただし、餌やりによって周辺環境が悪化している事実が明らかでないとなかなか動いてくれないのも確かです。保健所の職員も暇ではないので、電話口で話だけ聞いてその場を収め、様子を見てもらうように話を持っていこうとすることが多いように感じました。
この場合、複数の住民から餌やりの苦情や相談の電話があったり、自治会長などが代表して連絡を行うなど本当に困っていることをわかりやすい形で伝えなければ、なかなか動いてもらえないかもしれません。
もし、保健所が動いてくれることになった場合、餌やりの状況に応じて直接現場に足を運び、調査した上でその方に対して指導をしてくれる場合があります。
また、地域によっては保健所の数が少ないこともあり、その場合でも役所の環境課などに連絡をしてくださり、何かしら動いてくれるケースもあったりします。
イエローチョーク作戦
イエローチョーク作戦とは、道路に放置される犬のフンを黄色のチョークで囲って強調し、飼い主に警告する取り組みです。写真のようにフンを囲い、日時を書いておきます。
犬の散歩は、同じルートを通ることがほとんどなので、次回の散歩の際、自分がした迷惑行為を目の当たりにさせることができます。これを餌やりされてしまう場所で行おうという話です。
地味な取り組みではありますが、地味に効果があるようです。様々な自治体でも取り組みが行われていますので、それらの情報もご参考ください。
京都府向日市「イエローチョーク作戦の実施結果について」2019年1月29日, 京都府向日市
自分の敷地外の場所でイエローチョーク作戦を行う場合は、自治会や自治体、土地の持ち主などに事前の相談が必要です。特に公園や道路など公共の場で勝手なことはできないので、必ず許可が必要になります。まずは、自治会に相談。場所によってはマンションの管理会社やマンションの理事会へ相談をしてみるのが良いかと思います。
環境美化と称して地域の清掃
野良猫が増えてくると被害はご自宅だけでなくその周辺地域に及ぶことがあります。
路上に糞尿が目立つようにもなりますし、置き餌をする人が出てくれば食べ残しは腐敗します。野良猫も餌が足りなければゴミを荒らすこともありますし、少しずつですが地域の環境が悪化します。
やはり、ゴミが捨てられている場所にはゴミは捨てられやすいですし、落書きは消さないと次々と落書きされます。その場を綺麗に保っておけば、少なくても置き餌はされにくくなるかもしれません。
自治会があれば、毎月定例の清掃日を設けて環境美化を図るのもいいことだと思いますし、それが難しければご自宅周辺だけでもゴミの回収や雑草の刈り取り、糞尿の始末などは定期的に行っていくのもいいと思います。
管理人もですが、置き餌を見たら片付けています。糞尿は自宅とその周辺くらいは面倒を見ていますが、それだけでもいくらかは違うものです。また、置き餌は回収しておけば置き餌の証拠になります。管理人の地域では、ビニール袋に残飯を入れて置き餌している事例もあり、これをやられると袋を破って食べ散らかした後が大変です。
敷地内、駐車場での餌やりは、大家さんや警察、自治体に相談
アパート、マンションの場合
大家さんまたは管理会社へ相談しましょう。住民でない方であれば迷惑行為や不法侵入にあたります。住民の場合でも注意喚起等、何かしら対処をしてくれます。賃貸の管理規約にも迷惑行為を禁ずるような文言が通常はありますので。
自宅の敷地内に入って餌を与える人がいる場合
- 防犯カメラを設置する。(ダミーカメラでも可)
- 餌を与える場所を特定できているなら、その場所に「野良猫に餌をやるな!見つけ次第通報します!」と言った文言を段ボールなどに目立つように書き置いておく。(イエローチョーク作戦でも可)
- それでも止めないなら警察に相談と自治体にも苦情の一報※敷地内に入っていれば不法侵入、餌やり(餌を置く)は生ごみの不法投棄で立派な迷惑行為。警察もすぐには動いてくれないかもしれませんが、やられる度に遠慮なく通報していきましょう。
本人の家族や親しい人から注意
餌を与える人が特定できている場合です。見知らぬ人から注意を受けるより、身近な人から注意をされた方が効果があるかもしれません。
迷惑している内容の文面を家族宛に郵便(またはポストへ直接投函)
ご家族宛に餌やりで迷惑していることを伝えます。文面はこちらに非が及ばないよう丁寧に書きましょう。
※一人暮らしの場合もあるかもしれませんが、文面で知らせることで少しは冷静に事態を理解してくれるかもしれません。また、悪い事をしている認識があれば問題になることを恐れて止めることが期待できます。
訴訟を起こすと警告
訴訟を起こすと警告する為に、どんな被害が受けたか被害額が分かるように記録をしておきましょう。「証拠はあるんですか!?」と高をくくられないように。車を傷つけられたなら修理代、花壇を荒らされたなら花屋の花代と同じ額、網戸を破られたなら網戸代、糞尿の掃除の清掃用具の費用と手間賃を。
※修理代などの代賃は、領収書を忘れずに。※猫から受けた被害だと証明できるように写真やビデオで証拠を残す。※近所の方にご協力してもらい、証言の記録。
準備が整ったら餌やりの当人へ文面なり直接伝えるなり、警告する。近所の方で同様の被害に遭われている方がいれば、協力して複数の人が被害を受けていることを伝えます。※餌やりの当人とトラブルになりそうな場合は、「警察を交えてお話しましょう。」と伝えるなりし、その場の言い争い等を避け、トラブルにならないようにしましょう。
以下、参考。餌やりに関する裁判判例。損害賠償55万円の支払いを命じられています。
2015/9/17 損害賠償請求事件 福岡地方裁判所
判例「平成26年(ワ)第1961号 損害賠償請求事件」, 2015年9月17日, 裁判所 COURTS IN JAPAN(最終閲覧日:2017年10月3日)
ある意味最終手段ですし、注意がきっかけで傷害事件になってしまったケースなどトラブルの原因にもなります。よく考え、親しい方に相談するなどしてから行動に起こすかを考えた方が無難です。
管理人も自治体に相談した際に、損害賠償請求の訴えを起こすこともできますよ。とアドバイスをいただいたこともありますが、近所の方と戦争する気はなかったので、そこまでの考えには至りませんでした。とにかく猫による被害をなくして平穏な生活をしたい。というのが本音でしたから。
色々とやってみてもなかなか餌やりを止めてくれない方もいます。(管理人の住む地域の餌やり住民は、止めてくれません)根気は必要だと思います。こんなところに根気を使うなんて嫌なんですけどね。